映像送信型性風俗特殊営業のレンタルオフィス
サクセス
映像送信型特殊営業とは
サービス紹介
無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業
価格・サービス内容
価格
ワンプランのみとなります。
格安にて明朗会計でのご提供となります。
また、賃貸物件にあるような下記費用はいただきません。
更新料なし・礼金なし・共益費なし・クリーニング代なし、仲介料なし、保証金償却金なし、保険料なしとなります。
・初回契約金44,000円(税込)
・月途中から開始分の日割り月額利用料については、別途通知いたします。
・法人月額管理料2,200(税込)※法人様のみ
・月額利用料33,000円(税込)
・警察への申請手数料3,400円が必要になります。ご自身で提出される場合は、警察署HPにてご確認ください。
(提携行政書士へ委任される場合は、行政書士とご相談ください)
※複数のサイトで届出を希望される場合は、1サイトにつき月額利用料の半額分にて申し受けます。
「事務所の賃料起算日(発生日)」は、警察署へ届出を行った日からとなります。
ご利用契約期間は12ヶ月単位になります。
また、継続でのご契約の場合は初回契約金の発生はありません。
サービス内容
※委任提出をご希望のお客様について
提携行政書士をご紹介します。お申し付けください。
委任の内容・範囲・代行報酬については、提携行政書士と各自決定してください。
提携行政書士が代行する場合は、当方と行政書士が全て対応します。
※ご自身で提出される場合について
下記に指定しております①②③の書類2部ずつのご用意をお願い致します(一通は警察署へ提出分、一通はお客様控えとなります)。
開始届出書については、当方でも保存をさせていただきます。
ご自身で対応される場合はコピーをしていただき、事務所へ郵送手配をお願い致します。
提携行政書士へ委任される場合は、当方から行政書士へ依頼しますので、お客様からコピーを郵送いただくことはありません。
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A.個人事業主様の場合【無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業の必要書類について】
①無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業開始届出書および営業の方法を記載した書面
ご契約後にご案内します管轄警察署HPより入手して、ご記入下さい。
②住民票(原本で3ヶ月以内のもの、コピー不可)
お客様の住民票は本籍地と筆頭者の記載があり、マイナンバーの記載がないものが必要になります。
③呼称・電話番号など
開始届出書に記載する箇所があります。
ご自身のサイトで販売される場合、ドメインを取得したらドメインの契約が分かる資料(フーイズ情報等/ドメイン所有の書面は、ドメイン購入先で異なるのですが、支払い履歴やマイページからダウンロードしたものを用います)を準備します。
また自動公衆送信装置(サーバーやコンピューター)が他の者の設置するものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイダー)の指名または名称および住所を準備します。※契約書があれば結構です。
広告または宣伝をする場合に使用する呼称は、ご自身で運営するサイトのケースと他の者の設置するサイトで営業をするケースがあります。お客様の多くは、他の者の設置するサイトになるかと思います。
④定期建物賃貸借契約書
定期建物賃貸借契約書のコピー(全ページ)
撮影・寝泊まり・集会などにはご利用頂けません。こちらはご利用申込時に記入したものになります。
⑤事務所の建物謄本・登記事項証明書は、お客様自身で提出する場合は当方にて入手します。
⑥事務所周辺の略図および事務所の平面図
事務所周辺の略図は、ゼンリン地図となります。ゼンリン地図はコンビニのコピー機で購入できますので、当方にてご用意いたします。
事務所の平面図は、事務机、PC、ロッカーなどを記載します。
⑦使用承諾書
無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業を行う事務所である旨と、事務所の住所・使用期間を記載したものに建物所有者(当方)から署名・押印が入ったお客様宛の使用承諾書を作成いたします。こちらはご利用申込時に記入したものになります。
★その他
警察署によっては、上記以外の提出や再提出、修正等を要求されることがありますので、その時はご協力お願いいたします。
①②③についてはご用意お願いいたします。
④⑤⑥⑦は当方にてご用意します。
ご自身で警察署へ行き、手続きをされる場合はお客様宛に、④⑤⑥⑦を郵送します。
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A’.法人様の場合【無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業の必要書類について】
①無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業開始届出書および営業の方法を記載した書面
ご契約後にご案内します管轄警察署HPより入手して、ご記入下さい。
②法人の登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)
③定款
④代表者様及び役員様の住民票(本籍記載の原本で3ヶ月以内のもの、コピー不可)
住民票は本籍地と筆頭者の記載があり、マイナンバーの記載がないものが必要になります。
⑤呼称・電話番号など
開始届出書に記載する箇所があります。
ご自身のサイトで販売される場合、ドメインを取得したらドメインの契約が分かる資料(フーイズ情報等/ドメイン所有の書面は、ドメイン購入先で異なるのですが、支払い履歴やマイページからダウンロードしたものを用います)を準備します。
また自動公衆送信装置(サーバーやコンピューター)が他の者の設置するものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイダー)の指名または名称および住所を準備します。※契約書があれば結構です。
広告または宣伝をする場合に使用する呼称は、ご自身で運営するサイトのケースと他の者の設置するサイトで営業をするケースがあります。お客様の多くは、他の者の設置するサイトになるかと思います。
⑥定期建物賃貸借契約書
定期建物賃貸借契約書のコピー(全ページ)
撮影・寝泊まり・集会などにはご利用頂けません。こちらはご利用申込時に記入したものになります。
⑦事務所の建物謄本・登記事項証明書は、お客様自身で提出する場合は当方にて入手します。
⑧事務所周辺の略図および事務所の平面図
事務所周辺の略図は、ゼンリン地図となります。ゼンリン地図はコンビニのコピー機で購入できますので、当方にてご用意いたします。
事務所の平面図は、事務机、PC、ロッカーなどを記載します。
⑨使用承諾書
無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業を行う事務所である旨と、事務所の住所・使用期間を記載したものに建物所有者(当方)から署名・押印が入ったお客様宛の使用承諾書を作成いたします。こちらはご利用申込時に記入したものになります。
★その他
警察署によっては、上記以外の提出や再提出、修正等を要求されることがありますので、その時はご協力お願いいたします。
①②③④⑤についてはご用意お願いいたします。
⑥⑦⑧⑨は当方にてご用意します。
ご自身で警察署へ行き、手続きをされる場合はお客様宛に、⑥⑦⑧⑨を郵送します。
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B.【警察へ営業開始届出書を提出】
全て書類が揃いましたら管轄警察署へ提出します。書類に不備がなければ受理され、届出から10日後に営業を開始できます。
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C.【届出確認書の交付】
届出手続きが終わると数週間から数か月後に届出確認書が各都道府県公安委員会から発行され管轄警察署で受領します。
受領に行く際は事前に連絡し、受領できることを確認したうえで警察署に取りに行っていただきます。
お客様ご自身で届け出確認書を取りに行く場合は、届け出確認書は簡易書留郵便にて当方事務所まで発送くださいますようお願いいたします。
届出確認書を事務所内の見えやすい位置に備え付けましたらご連絡します。
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届出前後のお願い
まず、お客様ご自身で風俗営業法(風営法)をご理解ください。
人的欠格事由に該当しないなど確認事項があります。
【営業上の注意点等】
風営法36条より、無店舗型性風俗特殊営業2号 アダルトビデオ等通信販売営業には従業員名簿の備え付けが必要となります。
従業者が退職した場合でも、その者に関する従業者名簿は3年間保存し引き続き営業所に備え付ける義務があります。
従業者名簿に記載するべき従業者は、常勤の従業者だけではなく、短期のアルバイトや体験入店で働く方、送迎ドライバーの方、委託業務に携わる方、派遣コンパニオンの方なども含まれます。
従業者名簿は、ファイルやバインダーなどの紙による保存方法だけではなく、パソコン等に記録・管理することも可能です。但し、警察の立ち入り検査などがあった場合には、直ちに名簿の記載内容を提示させることが必要となります。
パソコンでの保存はしていただいて構いませんが、当方事務所では紙でファイリングされたものを提示することとなります。
大変お手数ですが、従業員名簿の作成をされたときや変更の際には、事務所へ簡易書留にて速達郵送してください(送り主様名は忘れずに記載ください)。
★記載事項
従業者名簿には、下記の事項を記載します。
①氏名、住所、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日
②従事する業務の内容(接待業務、受付業務など)
③「客に接する業務に従事する者(接客従業者)」については、上記事項に加え「本籍(外国人の方は国籍)」も記載する必要があります。
★確認書類の添付
「客に接する業務に従事する者(接客従業者)」については、下記の事項について確認し、その確認内容を証明するための書類(原本又はコピー)を従業者名簿に添付し、退職後も3年間保存する義務があります。
(確認事項)
接客従業者の「生年月日」及び「本籍」※外国人の方は国籍
接客従業者が外国人(日本国籍以外の方)である場合は①在留資格、②在留期間、③資格外活動の許可の有無及び許可の内容
接客従業者が特別永住者である場合は「特別永住者として永住することができる資格を有する旨」
(添付書類)
下記のいずれかの書類で確認し、従業者名簿に添付します。
①官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、生年月日及び本籍地の都道府県名が記載されているもの。
例:住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
②住民票記載事項証明書(生年月日及び本籍地の都道府県名が記載されているもの)
③旅券(パスポート)
(外国籍の方の添付書類)
接客従業者が外国人(日本国籍以外の方)の場合は、下記の書類も添付します。
・在留カード又は外国人登録証明書のコピー
・特別永住者証明書のコピー
また、その他違法行為は一切禁止となります。風営法に沿ったクリーンな営業をお願いします。
真面目に稼ぎたい方のみ、本サービスをご利用できます。