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映像送信型性風俗特殊営業の物件をお探しの方

執筆者の写真: 特殊営業 性風俗特殊営業 性風俗

映像送信型性風俗特殊営業を始めるには、所轄警察への届出をしなければなりません。

届出をしないと違法営業となり、検挙されることになります。


AV新法成立の影響で、今後は届出自体も厳しく審査されることが予想されます。

届出のためにはテナント・物件・レンタルオフィス・賃貸事務所などが必要になります。

是非、当方をご利用ください。

 
 
 

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